交通事故の過失割合が10対0でも弁護士に依頼すべき?被害者目線で解説

交通事故の過失割合が10対0でも弁護士に依頼すべき?被害者目線で解説

交通事故に遭遇した際、過失割合が10対0であることは、一見すると、自身に非がないことを意味し、安心材料となるかもしれません。しかし、実際には、この割合が示す以上に多くの問題が潜んでいるため、すぐ安心というわけにはいかないのが現実です。

たとえば、「ゴネ得」といって加害者側が過失割合に対して文句を言ってくることもあり、気付けば自身に不利な条件で和解してしまうケースはめずらしくありません。

では、被害者として適切な補償を受けるにはどうすればよいのでしょうか?また、過失割合が10対0でも弁護士への依頼はどのように役立つのでしょう?

管理者・執筆者 泉 優吾
管理者・執筆者 泉 優吾

過失割合が10対0の慰謝料請求について、被害者目線で詳しく解説していきます。

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交通事故の被害者は、治療開始後から示談成立前までのタイミングで弁護士に依頼することで、相手方の保険会社との交渉を一任し、適正な慰謝料増額や過失割合の主張、後遺障害の認定支援など複数のメリットを享受できます。

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過失割合とは?

過失割合とは?

過失割合とは、交通事故が発生した際に、当事者各自の責任の大きさを割合で表したものです。この割合は、事故における各当事者の違反行為や注意義務の怠慢度合いなどから算出され、事故の責任を公平に分担するために設けられた基準です。

具体的には、赤信号違反、速度超過、不注意な車線変更など、事故に至るまでの行動が詳細に分析され、過失割合が決定されます。

管理者・執筆者 泉 優吾
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この過失割合は、保険会社が損害賠償額を計算する際や、裁判所での損害賠償請求訴訟における判断基準として用いられます。

過失割合10対0の事故とは?

過失割合が10対0である事故は、一方の当事者が全責任を負い、もう一方には全く過失がないと判断されたケースです。つまり、被害者側は全損害の補償を受けられることを意味します。

ただし、本当に適切な補償を受けるには、過失割合以上に相手方や相手保険会社との交渉が重要になってくるため、まだ安心するには早いことを忘れてはなりません。

過失割合の決め方は?

過失割合の決め方は?
管理者・執筆者 泉 優吾
管理者・執筆者 泉 優吾

過失割合は、事故に関わる賠償金の受取額に大きく影響します。

そのため、双方の意見をすり合わせた上で決定しなければ、いつまで経っても話し合いが終わらないなんて事態にもなりかねません。

過失割合を決める際は、そうした事態を避けるため、具体的には以下の流れに沿って決めていくことになっています。

  • 基本的には当事者間で決める
  • 基本過失割合の確認と修正
  • 裁判手続き(紛争処理手続き)の利用

①基本的には当事者間で決める

まずは、事故状況の詳細な分析から始まります。

警察による事故の記録、現場で撮影された写真、車の損害状態、ドライブレコーダーの映像、そして当事者双方の証言など、利用可能なすべての情報を用います。

その後、両者の主張の食い違いをなくし、事故についての共通認識を築きます。当事者間の認識に争いがなければ、この時点で過失割合を決定しても問題はありません。

②基本過失割合の確認と修正

当事者間で共通認識を築いた後、通常は過去の裁判例を用いて過失割合を決定します。

まずは、事故類型と基本過失割合を確認するため、通称「赤本(赤い本)と呼ばれる「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」や「青本(青い本)」と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」といった書籍を参照します。赤本はより専門的な内容が含まれているのに対し、青本は一般の方にも読みやすいといった違いがあります。

これらはいずれも、過去の裁判例に基づき事故類型ごとの基本的な過失割合の確認ができます。その上で、必要に応じた修正を行い、最終的な過失割合を決定します。

③裁判手続き(裁判外紛争解決手続き)の利用

もし当事者間での交渉を通じて過失割合について合意に至らなければ、裁判手続きの利用を検討しなければなりません。

一般的には、最初から裁判をするのではなく、まずは調停を検討します。しかし、それでも双方の合意が難しいようであれば、最終的には裁判になることもめずらしくはありません。

ただ、交通事故に関連する紛争を解決する手段としては、「弁護士会による交通事故処理委員会」「日弁連交通事故相談センター」「交通事故紛争処理センター」などが提供する裁判外紛争解決手続き(ADR)の利用も検討できます。これらの手続きは、当事者間での合意をサポートし、裁判所への訴訟提起を避けるための手段です。

管理者・執筆者 泉 優吾
管理者・執筆者 泉 優吾

ADRには裁判よりも比較的スピーディに手続きを進められるメリットがあります。

過失割合を考慮した賠償額の計算方法

過失割合を考慮した賠償額の計算方法

加害者側が全責任を負う、つまり過失割合が100%の場合、損害賠償の計算は簡単です。

この状況では、発生した全損害を加害者から直接請求することが可能です。

一方で、被害者にも一定の過失があると認定された場合は、過失割合に基づいた「過失相殺」が適用されます。過失相殺とは、事故における両者の責任の割合を反映させ、それぞれが被った損害を相互に相殺する手続きです。

実際には、交通事故の大多数で過失相殺が行われるのが一般的です。

管理者・執筆者 泉 優吾
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そもそも交通事故の原因において、一方の当事者に100%の責任があると判断されることが稀です。

過失割合が10対0の場合

それでも現実には過失割合が10対0になるケースは存在します。

たとえば、もらい事故や追突事故においては、過失割合が10対0になることがあります。

とはいえ、もらい事故や追突事故によって受けた怪我に基づく賠償額の計算においても、基本的には他の交通事故のケースとそれほど異なるわけではありません。

しかし、自己に一切の過失がない純粋なもらい事故や追突事故の場合、2つの重要ポイントがあります。それは、「加害者側のゴネ得に注意する」ことと、「過失割合が10対0の場合でも弁護士に相談すべき」という2つです。

過失割合のゴネ得に要注意

過失割合のゴネ得に要注意

交通事故の過失割合を話し合いの中、加害者が故意に譲歩を避けて交渉を長引かせるという、いわゆる「ゴネ得」と呼ばれる行為には注意しなければなりません。

最悪のケースでは、実際の過失割合が公平に評価されず、被害者が不利な条件を受け入れさせられる危険があるのです。

そこで、加害者側がゴネて得られるメリットをあらかじめ把握しておき、交渉時は相手の思惑どおりに進ませないよう気を配っていきましょう。

加害者側がゴネて得られるメリットとは?

加害者が過失割合についてゴネる主な理由は、以下の2つです。

  • 支払いを先延ばしにしたい
  • 賠償金を少しでも減らしたい

①支払いを先延ばしにしたい

示談が遅れるということは、それだけ支払いを先延ばしにできるということです。

この手法は、加害者側が保険会社に加入していない場合によく用いられます。

加害者が保険会社に加入していれば、全額を保険会社が支払うため、支払いを先延ばしにするメリットはほとんどありません。しかし、そうでない場合は示談を先延ばしにして、支払いから逃れる、もしくは、支払いの準備をしている可能性があります。

②賠償金を少しでも減らしたい

示談交渉は、被害者にとっても大きな負担になるものです。そのため、加害者側にゴネられることで長引く交渉に疲れ、ある程度の金銭面で妥協を強いられることを狙っています。

適切な補償を求める被害者にとって、大きな障害となるのが加害者の狙うゴネ得です。

管理者・執筆者 泉 優吾
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たとえ過失割合が10対0と評価されても、相手次第でスムーズに交渉は進みません。

過失割合が10対0でも弁護士に依頼すべき理由

過失割合が10対0でも弁護士に依頼すべき理由

過失割合が10対0であっても弁護士に依頼すべき理由は、主に以下の4つです。

  • 加害者側のゴネに対処できる
  • 被害者側の保険会社は示談交渉ができない
  • 弁護士基準で慰謝料請求できる
  • 弁護士費用特約があれば費用の心配がない

①加害者側のゴネに対処できる

賠償請求の交渉に弁護士が介入していれば、加害者側のゴネに十分な対処ができます。

まずは、相手方との示談交渉というわずらわしさから解放されます。弁護士が介入した以上、すべての交渉を弁護士に丸投げできる点は大きなメリットです。

よって、弁護士介入後は基本的に報告を待っているだけで手続きは進んでいきます。

また、加害者側がどれだけゴネたとしても、弁護士は冷静に対処できるため、賠償金を減らすような事態にはなり得ません。場合によっては、裁判手続きやADRを見据えて交渉できるため、相手がゴネて得するような状況を作らせないよう対処できます。

②被害者側の保険会社は示談交渉ができない

過失割合が10対0の場合、自身が加入している保険会社は示談交渉に関わることができません。なぜなら、被害者側の保険会社が代理人となれるのは、被害者に過失がある場合のみです。被害者に過失がない(と主張する)示談交渉は、すべて自身で行う必要があるのです。

しかし、弁護士であれば、過失割合が10対0であっても示談交渉への介入ができます。

自分だけで相手と交渉を行う場合、知識や経験不足から十分な補償や慰謝料を得られないリスクがあります。

管理者・執筆者 泉 優吾
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一方で、弁護士の豊富な知識や経験をもとに示談交渉を進められれば、被害に見合った補償や慰謝料を請求できるというメリットがあります。

③弁護士基準で慰謝料請求できる

交通事故の慰謝料請求には「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という、3つの基準があります。それぞれ金額が異なるため、どの基準で慰謝料請求するかによって、最終的に受け取れる金額に大きな差が出てきます。

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故における最低限補償される金額です。主に、加害者側が保険会社に未加入だったケースで採用されることが多い基準です。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社が独自の基準で定めている金額です。つまり、相手方の保険会社にとって都合の良い基準と言い換えられます。

たとえ過失割合が10対0であったとしても、相手保険会社に都合の良い任意保険基準で算出されてしまうと、十分な金額を受け取れない可能性があるため注意が必要です。

弁護士基準

弁護士基準は裁判所基準ともいい、過去の裁判例をもとに算出された慰謝料額にて請求します。3つの基準の中で、もっとも適切で高額になると言い換えられます。

弁護士に依頼していれば、弁護士基準にて慰謝料請求を行ってくれるため、個人で交渉するより受け取れる金額が増額するメリットがあります。

保険会社側も弁護士が介入した以上、自社にとって都合の良い任意保険基準での合意を諦め、少しでも弁護士基準に近い金額で和解する方針に切り替えます。つまり、弁護士が介入したというだけで、まず間違いなく増額されるケースがほとんどです。

④弁護士費用特約があれば費用の心配がない

弁護士費用特約とは、交通事故などで損害を被った際に役立つ保険会社のオプションです。

事故による賠償請求を弁護士へ委ねる際に、かかる弁護士費用や法律相談の費用がまかなわれます。

通常、弁護士費用特約では、交渉を弁護士に依頼した場合、1人の被保険者に対し最大300万円までの弁護士費用や損害賠償請求関連の費用が支払われます。さらに、法律の専門家に相談する際にも、1人あたり10万円までの法律相談費用が支払われます。

また、弁護士費用特約は自身が加入している保険会社だけでなく、ご家族が加入している保険会社の契約に付されていれば利用できる点もメリットです。

交通事故に遭った際は、自身の保険だけでなく、ご家族の保険契約の内容も確認しましょう。

管理者・執筆者 泉 優吾
管理者・執筆者 泉 優吾

弁護士費用の心配なく、慰謝料請求を弁護士に依頼できるのは大きなメリットです。

交通事故を弁護士に相談する方法

交通事故を弁護士に相談する方法

交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼することでいくつものメリットを受けられます。

とはいえ、いきなり弁護士と言われてもハードルが高いと感じる方は多いのではないでしょうか?そこで以下では、交通事故を弁護士に相談する方法についてご紹介します。

なお、弁護士は相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。

自分に合った弁護士を探すためにも、以下の方法をうまく活用して、複数の弁護士と相談してみるのも良い方法の1つです。

管理者・執筆者 泉 優吾
管理者・執筆者 泉 優吾

特に、弁護士費用特約があれば相談料も無料になるため、積極的に相談を活用してみることをおすすめします。

自治体の交通事故相談を利用する

あなたが住んでいる市区町村役場では、定期的に交通事故に関する法律相談を実施している場合があります。

必ず実施しているわけではありませんが、多くの自治体が地域で活躍している弁護士を招き、無料法律相談を実施していますので、ぜひ問い合わせてみてください。

問い合わせの際は、市民課や区民課などの生活担当部に連絡してみましょう。

法テラスを利用する

国が設立した司法支援機関である「法テラス」では、無料の法律相談を実施しています。交通事故・損害賠償請求の相談も受け付けているため、積極的に活用してください。

また、法テラスでは弁護士費用特約がない方であっても、弁護士費用の立替制度を受けられる場合があります。

収入が一定以下であるといった資力要件はありますが、弁護士費用特約に加入しておらず、費用問題に悩まされている方はぜひ検討してみてください。

https://www.houterasu.or.jp/service/jiko_songaibaishou/index.html
電話番号:0570-078374
受付時間:平日9時~21時 土曜9時~17時

弁護士会を利用する

すべての弁護士が加入している「弁護士会」でも、交通事故相談を受け付けています。

中でも、「(公益財団法人)日弁連交通事故相談センター」では、弁護士が無料相談を受け付けているため、相談先に迷った方はぜひ利用を検討してみてください。

https://n-tacc.or.jp/
電話番号:0120-078325
受付時間:平日10時~16時半 第5週を除く月・水10時~19時

また、東京弁護士会では、交通事故相談を取り扱う法律相談センターを一覧化しています。
https://www.horitsu-sodan.jp/soudan/jiko.html
東京近郊にお住いの方は、お近くの法律相談センターを活用しましょう。

自分で交通事故に強い弁護士を探す

上記でご紹介した交通事故相談の場合、自身で自由に弁護士を選べるわけではありません。

もし、自身で信頼できる弁護士を探したいと感じている方は、インターネット上で検索してみるのがおすすめです。検索する際は、交通事故相談を取り扱っているだけでなく、積極的に受け付けている法律事務所を探しましょう。

というのも、弁護士だからといって全員が交通事故問題に強いわけではありません。

たとえば、料理人の方にそれぞれ専門とする和風や洋風、中華といったような分野があるのと同じで、弁護士にもそれぞれ得意分野があります。離婚問題に強い、借金問題に強いといったように、依頼するのであれば交通事故問題に強い弁護士を探すべきです。

交通事故に強い弁護士を探すコツは、交通事故問題のコラム記事などをホームページに掲載している事務所を選ぶのが良いでしょう。特に、積極的に情報更新されている事務所は信頼度も高い傾向にあります。ぜひ参考にしてください。

まとめ

交通事故の過失割合が10対0だからといって、必ず適切な補償がされるわけではありません。加害者にゴネられるリスクや、保険会社にとって都合の良い任意保険基準での金額提示をされてしまえば、満足な支払いを受けられないまま示談成立となる恐れがあります。

しかし、弁護士に依頼をすれば、こうしたリスクを回避しつつ、適切な補償、賠償金を受け取ることが可能です。弁護士費用特約に加入している方であれば、弁護士費用を気にせず相談・依頼ができるため、ぜひ積極的に活用しましょう。

また、弁護士費用特約への加入がなかったとしても、無料法律相談を実施している事務所は多くありますし、法テラスによる費用立て替えという方法もあります。

管理者・執筆者 泉 優吾
管理者・執筆者 泉 優吾

ただでさえ交通事故の被害者になっている中、これ以上の不利益を被らないためにも、まずは弁護士への相談からはじめてみることを強くおすすめします。

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